menu 04 不動産の相続

相続財産の中で、現金のように簡単に分けることができないため、なかなか手をつけにくい不動産。
ですが、不動産は相続人全員の同意がなければ所有権の移転登記ができないため売買もできません(*1)。また、長年放置したままだと、一部の相続人が亡くなる等あり、いざというときに手続きが煩雑になります。さらに固定資産税負担の問題もあるでしょう(*2)。

不動産を相続される予定がある方は、お気軽にご相談ください。遺族間でどのように分割するのが妥当か、その資産価値を総合的に判断し、交換や売却を含めた適切なご提案をいたします。

下記に当てはまる方のお悩みやご相談も承ります。

・相続前対策というと、アパートやマンションの建築ばかりを勧められて、ウンザリしている方。
・住む予定のない実家や空き家を相続した方。
・相続財産が不動産しかなく、相続人の間でもめそうな方。
・複数の不動産(土地、マンション、収益物件など)を相続し、遺族間で納得のいくように分けたい方。
・負債のある不動産を相続してお困りの方。
・相続した不動産が手に余り、売却したい方。
・相続した不動産をどう運用していいかわからない方。
・相続税評価額ではなく、時価で遺産を把握したい方。

*1:遺言で不動産の相続人が指定されている場合は、相続人全員の同意がなくても所有権の移転登記はできます。
*2:固定資産税は、その年の1月1日時点で土地や家屋を所有する人が、市町村の自治体(東京23区だと東京都)に支払う税金ですが、住宅は更地よりも低く設定されています。
以前は更地にするよりも空き家だろうと家屋を残した方が固定資産税が抑えられていました。
しかし、年々増え続ける空き家問題に対し、2015年5月26日に「空家対策特別措置法(空き家対策の推進に関する特別措置法)」が完全施行されました。
これにより、市町村など各自治体が空き家の確認作業を行い、その結果「特定の状態が当てはまる空き家(特定空き家)」であると判断された場合は、これまで空き家が建つ土地に支払っていた固定資産税が、最大で今までの6倍の額になる可能性が出てきました。

FLOW ご相談の流れ

  • お問い合わせ

    相続予定の不動産についてお困りのことがあれば、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認しましたらすぐに折り返しのご連絡をし、初回無料相談の日程をご案内いたします。
  • 初回無料相談

    直接面談を行い、お困りごとの詳しい内容を伺います。どんなに些細なことでも構いませんので、何でもお話しください
  • お見積もり

    初回無料相談の内容にもとづき、サービスの詳しい内容とお見積もりを提示いたします。専門知識がなくてもご理解いただけるよう、わかりやすくご説明いたします。
  • ご契約

    サービス内容およびお見積もりにご納得いただけましたら、ご契約となります。
    もし契約内容についてわからないことがあれば、何度でもお答えいたしますので、気兼ねなくお尋ねください。
  • サービス開始

    ご契約内容にそって、手続きを進めてまいります。サービス期間中も何か気になることがあればお申し付けください。お客様に安心をお届けできるよう、柔軟に対応いたします。